控訴の記事が新聞に載り、そこに牛越市長のコメントがありました。 「真実が解明されるように努めたい」「当時の理事者、職員がどのようにかかわったのか、損害発生という点について解明していきたい」と。 このコメントを読んだ市民の皆さんに誤解がないように、私なりの解釈をしたいと思います。 市長は控訴の理由を2つ挙げました。1つに「事実認定に誤認とある。」、2つに「市に損害はない」と。2つ目の「損害なし」についての私のコメントは先日書きましたので、今回は1つ目 「事実の誤認」について書きます。 普通に考えれば、並列に2つ並べたということは、「損害の有無」以外に、事実誤認があると、市長は言っています。それは何なのでしょうか。いくら議会で質問しても、明確に答えませんでしたが、おおよその予想はできます。 足掛け5年の地裁では、市は事務手続きについては、全面的に原告側の主張を認めています。つまり、その点には争いはなく、真実が解明されているといえます。それでは、市長がマスコミにコメントした「真実の解明」とは何なのでしょうか。 端的に言えば、誰が主体的犯行に関わったかです。 犯行と書いたのは何も大げさな表現をしたのではなく、市のやったことは 刑法第96条の3 の 偽計または威力を用いて、公の競売または入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する。 2 公正な価格を害し、または不正な利益を得る目的で談合したものも、前項と同様とする。 に抵触します。 組織ぐるみの犯行と、その後の隠ぺい工作=大量の公文書偽造は、職員としての責務を忘れています。 本題に戻ります。判決文では、腰原前市長など4者に賠償を求めるものでした。 この4者について、牛越市長は事実誤認と言っていると考えられます。特に腰原前市長(副知事)が加わっていることが控訴の大きな理由であると思います。 腰原前市長は、当時一貫して部下の管理責任は認めたものの、「自分は知らなかった」「部下を信じていたのに残念」と、直接的責任は認めませんでした。 しかし、普通に考えても、あれだけの組織的犯罪を市長が知らなかったとは思えません。部下の立場からすれば、後で発覚し首になる恐れを回避するために、事前に相談して身の安全を図るのが普通です。 原告団は、当然市長は事前に知っていたと主張し、裁判所も状況証拠などをつき合わせて、その通り認定しています。 一番決定的な証拠は、腰原前市長は重要な書類に決済の印を押していることです。印を押しておきながら、中身を読んでいなかったと主張しても通るわけがありません。 決済印が押されていることは、控訴審でも重要視されることから、前市長が責任を逃れられることはないと思われます。 事実誤認にしても、損害認定にしても、新たな税金をかけて控訴するだけの理由がありません。来年の知事選・市長選の都合で、結論を先延ばししたとの巷の評価が当たっていると私も思います。 中日新聞に、腰原副知事から議員への働きかけの記事が載りました。記事を添付します。 [ Response ] comments (0) trackback (0)